瑕疵担保責任から契約不適合担保責任へ民法改正!伊勢崎の不動産屋エルクリップ 不動産相談なんでも!
改正された民法ですが
瑕疵担保責任という何ともわかりずらい、言葉を分解していくと、やっぱり「瑕疵」がイメ-ジしにくいですね!
この「瑕疵」の定義づけがまたわかりづらい! 通常あるべき品質、姿を備えてないことの様、欠陥などどありますが
なんじゃい⤴ って感じですよね!
そんなんで
契約不適合担保責任へ 名前変えました! 本質の中身は、ほぼほぼ同じですね!
でも この「不適合」の方が 少し わかりやすくなりましたが 今1つファジ~なところあるんですよね!
日常常識レベルで考えろってことなんでしょうけど(笑)変にガチガチに条文を具体的詳細に明文化するのも問題ある
ところなんですようけどね、、、、、
いづれにしても、契約書の内容は、問題が生じなくするために、責任担保の詳細(権利と義務)の内容、わかりやすい表示
それとわかりやすい説明の3点セットですね!
でも、この業務をしてますと 本題の契約不適合の前に 「人間不適合」ってのがあるんですよね!(笑)
契約に望めない、または望まない方がいいケース! これは、長年の勘で判断させていただいております。