法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書を自分流に書いておられる方いますが

遺言だけに生前にその書面内容を見る事はありません

所謂 内緒で家族が寝静まった時にちょこちょこと書い

てるってところでしょうか? 遺言の法律効果が生じない

自筆証書遺言要件満たさないものも ちらほら

せっかく一生懸命書いたのに 残念 ってなことも

結局、遺産の分割協議で難航し続け、法定相続に至るケ-スも

故人もそうなると、安らかに仕事終わりませんよね

でも、大丈夫 今は、法務局の自筆証書遺言書保管制度が

ありますから、費用はかかりますが公正証書遺言に比べれ

ば驚くほどのコスパにてできます。

自筆証書遺言のデメリットを解消できる新兵器ですね!

詳細はご相談下さい。