法務局の自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書を自分流に書いておられる方いますが
遺言だけに生前にその書面内容を見る事はありません
所謂 内緒で家族が寝静まった時にちょこちょこと書い
てるってところでしょうか? 遺言の法律効果が生じない
自筆証書遺言要件満たさないものも ちらほら
せっかく一生懸命書いたのに 残念 ってなことも
結局、遺産の分割協議で難航し続け、法定相続に至るケ-スも
故人もそうなると、安らかに仕事終わりませんよね
でも、大丈夫 今は、法務局の自筆証書遺言書保管制度が
ありますから、費用はかかりますが公正証書遺言に比べれ
ば驚くほどのコスパにてできます。
自筆証書遺言のデメリットを解消できる新兵器ですね!
詳細はご相談下さい。