想定は、しておりましたが、案件ないですね~ 不服申立て手続き 特定行政書士業務 

業務範囲に幅をもたせる為に、特定資格を取得しておきまし

たが、今までに、案件ありませんね!

許認可申請における拒否処分に対しての不服申し立て

行政に対する審査請求というものです。

そもそも当事者が直接申請したものに対しての不服申し立

ての権限まで認められていないのです。これができるのは

弁護士のみです。私にできるのは、行政書士が代理申請し

たもにのに対する不服申し立て(審査請求)なのです。

他の行政書士が申請したものも、不服申し立ての当事者

の代理として行える訳ですが、昔と違って、行政側の審査

もいい加減で適当にやってる事はないだろうし、判断の錯誤

もそうそう無いでしょう。そもそも行政判断には裁量の幅を

もたせているので、よほどの事が無い限り審査請求により

結論が覆るというのもないはず。昔は、不服申し立てできる

人間は、申請当事者と弁護士だけでしたけど、平成27年頃だ

ったか権限職域を特定資格をもった行政書士にも認めてあげ

るけど、行政書士が関与した申請に限るとした訳です。

微妙って言うか、何か中途半端な権限ですよね