想定は、しておりましたが、案件ないですね~ 不服申立て手続き 特定行政書士業務
業務範囲に幅をもたせる為に、特定資格を取得しておきまし
たが、今までに、案件ありませんね!
許認可申請における拒否処分に対しての不服申し立て
行政に対する審査請求というものです。
そもそも当事者が直接申請したものに対しての不服申し立
ての権限まで認められていないのです。これができるのは
弁護士のみです。私にできるのは、行政書士が代理申請し
たもにのに対する不服申し立て(審査請求)なのです。
他の行政書士が申請したものも、不服申し立ての当事者
の代理として行える訳ですが、昔と違って、行政側の審査
もいい加減で適当にやってる事はないだろうし、判断の錯誤
もそうそう無いでしょう。そもそも行政判断には裁量の幅を
もたせているので、よほどの事が無い限り審査請求により
結論が覆るというのもないはず。昔は、不服申し立てできる
人間は、申請当事者と弁護士だけでしたけど、平成27年頃だ
ったか権限職域を特定資格をもった行政書士にも認めてあげ
るけど、行政書士が関与した申請に限るとした訳です。
微妙って言うか、何か中途半端な権限ですよね