宅地建物取引主任士免許更新に伴う法定講習。伊勢崎の不動産屋エルクリップ 相続相談なんでも!
きのう、宅地建物取引主任士免許の更新法定講習に行ってきました!
まる1日の法定講習でしたが、今年は、民法の大改正の他、各種法令の
改正、新規制度が目白押しなので、例年の更新講習よりも ちと内容の
濃いものでした。メインの講習内容は、税法に関係する内容と宅建業法
に関係する内容でした。
宅建業法については、弁護士の裁判事例に基づく宅建業者、主任士の責務
についてでしたが、これは、再認識する上で気の引き締まる講義でした。
常日頃、業務を行う上で、善管義務(善良なる管理者としての義務)を意
識しておりますが、どこまで業者が善管義務を法的に求められるのか?
疑問をもってましたが、裁判事例では、自分が考えてる以上の善管義務を
要求しておりますね。宅建業法の範疇は、もとより他の法令を熟知している
前提内容としてることも相当程度要求しております。
当事者間の間に入る仲介については、かなり神経を使う業務ではありますが、
裁判判決で出ている事例の責任担保するとなると、
現行法令で定められている業者報酬の見直しもされないと公平感が欠くように
も思えます。仲介するリスクも同時に考えなければならないですね!
更新された免許を見て、気付きました!
県知事変わってたんですよね(笑)